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ケース10:難民申請中である場合
正式に難民として認められた人は「定住者」、申請中の人は「特定活動」であることが多いです。
ここで難民申請についてお話をしておくと、日本の難民申請後の許可については、
非常に少ないのが現状です。数%程度の許可の率になっており、原則として日本では、難民の認定は
されないとお考えになった方が賢明かと思います。
仮に難民申請が不認定になった場合は、そういった状況下で配偶者ビザの申請をすることは
極めて困難と言わざるを得ません。
何故ならば、「不認定」=「あなたは難民ではない」ということを言われたことになりますので、
入管からすると不認定後の配偶者ビザの申請は、日本にこのままい続けたいだけではないかという
色眼鏡で見られる可能性が高いからです。
最近では、就労目的の偽装難民も増えて、入管は慎重になっています。
この様なケースに該当する方は、ご自身で対処をするよりも、一度専門家に判断を仰ぐことを
お勧めします。
このケースでは認定が通る可能性がとても低いと言わざるを得ませんが、ご事情などをお聞きし
お力になれる可能性もありますし、ご自身での対応に比べ、専門知識などを駆使してアドバイス
なども可能ですので、専門家を頼るべきだと考えます。