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ケース4:日本人配偶者の年収が低い場合

これは、結婚自体が正当なものであったとしても、日本国内で安定した結婚生活を送る上で、

収入(年収)は欠かせません。

年収が低いと、どうしても生活が不安定と見られてしまい、入国管理局も簡単に許可するわけにはいきません。

 

何故ならば、結婚を許可し、生活ができず生活保護を受ける状況になった場合、生活保護は

税金を源泉に支給しているため、国益を反するということになりかねません。

 

しかも、生活保護も受けられず、お金もないとなると犯罪行為に手を染めてしまう危険性も存在します。

入国管理局も慎重な対応をせざるを得ないのです。

 

では、日本人配偶者の年収が低い場合は、どう対処をした方がいいのか?

 

今からご説明します。

 

まず、この二つの対処方法が考えられます。

  ① 収入の見直しを図る

  ② 親族などの援助を検討する

 

①の補足・・・給与収入だけはなく、以下のことも確認してください。

        ・ご自身の預貯金や不動産などの有無

        ・就職先の雇用形態と給与

        ・ご自身の就労状況、求職活動状況

        ・ご親族の援助

        ・ご親族から援助を受けられる場合、どのような援助なのか

        ・ご親族の預貯金や不動産等

 

原則、入国管理局が収入として認めているのは、課税・納税証明書に基づいたものになります。

この証明書は前年分の収入を証明しているため、就職して間もない場合などは、年収が低いことが多く、

課税証明書の証明額が低いことがあります。

 

この場合、ご自身の資産などを見直し、無職で休職中などの場合は、失業手当受給のため生活には

問題ないことや、具体的な求職活動の状況、職が得られる見込みなどを記載するといいでしょう。

 

仮に、日本で就職が決まっている場合は、雇用される会社からその雇用される証明書などを提出する

ことも良いでしょう。

 

年収が低い場合は、具体的な収入の明細や今後生活を送ることに支障がないことなどの具体的な証明、

説明をしていくことが重要です。

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