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ケース9:住民税などの税金をきちんと納めていない場合
国民の義務の一つである納税義務を果たしていない方の申請を入管は、簡単に認めることは
あり得ません。
入管も国の機関です。当然、きちんと義務なども全うされているいわゆる真面目な方の申請を
許可するというのが原則的になります。
反対に、「納税義務を果たしていない=不真面目」 とみられてしまうわけです。
ただし、納税していない理由と言っても次の3パターンに分けることができます。
①納税をしていないことが、合法でありかつ十分な所得があるケース
②納税をしていないことが、合法でありかつ課税所得がないケース
③納税していないことがそもそも違法なケース
①について・・・海外赴任をしていて、無事に帰国するといった場合が考えられます。
つまり、海外赴任のケースであれば、税金の納税義務が発生しない場合があります。
そもそも日本で納税義務がないということです。
そうなると、帰国後にそのまま日本の務めている会社に勤務すれば引き続き所得を
得ることができ、今後は日本で問題なく納税して、海外赴任中の納税義務の免除と
いうのは正当なわけで、その間の納税証明などもないことは当然ですから、その理由を
説明すれば入管は納得してくれます。
また、無職で今までは納税義務がない場合も考えられます。
これから収入を得られるわけですから、基本的にはその事情を説明しさえすれば
問題なく許可に持っていくことはできます。ですが、職歴が浅いわけですから、
通常の申請よりも用意すべき書類や説明すべき事柄が増えるなど煩雑なことが
予想されますので、専門家などにご相談されるほうが確実に許可になるはずです。
②について・・・これは非課税証明書をとって申請をするケースとなります。
ただし、これは、不許可ケースの年収が低い場合でも説明していますが、許可への
ハードルがかなり高くなるケースになります。
今後の収入安定の見通しや、ご親族からの援助見込など様々な側面から今後の結婚生活に
問題がないことを証明していかなければいきませんので、正直申し上げますと、このケースは、
専門家を頼ったほうが賢明です。
ご自身で申請をしていくには膨大な資料の準備と、徹底した入管への説明準備など、
ご自身の労力がかなりかかることが予想されます。
まずは一度専門家のドアをたたいてみることをおすすめします。
③について・・・そもそも違法の場合です。
冒頭でもお話をしましたが、入管は違法な方にはビザは許可しません。
例えば、滞納のケースですが滞納とは、いわゆる本来納める期限が来て
いるにも関わらず、納めていないケースです。この場合は、故意で納めて
いないのか、誤って納めていないのかなど様々な事情はあるとは思いますが、
専門家でもカバーしきれない部分もでてきます。
ですが、ご自身で申請するよりも可能性は高まるケースもありますから、
ここは一度専門家にご相談されてください。
次に、脱税のケースです。
例えば、自営業や会社を経営されているような配偶者の方の場合です。
きちんと納税義務を果たされていれば問題ないですし、例えば税金を納税する意思は
あるんだけれど、納める時期にどうしても支払いができずに、滞納してしまっている
ようなケースです。
この場合は、先ほどもお話をした通り許可にするには難しいケースには変わりありません。
もちろん許可になったケースもあります。
ですが、膨大な資料や懇切丁寧な入管への説明など労力は相当程度かかることは覚悟
していてください。
しかも、それだけの労力をかけたとしても不許可のリスクは通常よりはかなりあることも
ご承知おきください。ですが、一度ビザ申請の専門家に聞いてみることをおすすめします。
正直専門家がサポート、フォローしてもほぼ不可能な場合は、完全なる脱税です。
これは、所得を過少に申告したり、経費を水増ししたりして税金を少なく納めるように
画策したり、そもそも所得があるにも関わらず申告をしていない場合などです。
このような、いわゆる故意で違法なことを働いている方に入管は許可をすることはあり得ません。
このケースに該当する方は、当HPをお読みいただいている方の中には、該当する方は
いらっしゃらないとは思いますが、税金の納税は忘れずに、必ず、行ってください。