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ケース7:水商売のお店での出会いの場合
水商売のお店での出会いの場合は、不許可の可能性が高いケースです。
理由としては職業柄在留状況に問題のある方 や 税金などをきちんと納めていない方が
多い傾向があるためです。
現実問題としては、不法入国・不法就労などのケースもあったり、お店自体が違法な
ケースも存在しています。
水商売という接客の仕事ができる在留資格は限られており、
「日本人の配偶者等」
「永住者」
「永住者の配偶者等」
「定住者」 だけになります。
それ以外の在留資格では働けないのです。
ではこのケースでの対処方法はどのようにすべきかを今からお伝えします。
まずは、税金などの滞納がある場合は、速やかにその滞納を解消させてください。
さらに2人が出会ってから結婚に至るまでの経緯を詳細に説明します。
・日本に来た経緯や、具体的な年月日、在留資格の種類名
・来日から現在までの在留資格の変遷
・水商売で働くことになった経緯
・結婚後も水商売を続けるのか?
・結婚後の婚姻生活を送る上での経済基盤
それから、お互いが出会ってから、結婚に至るまでの心境の変化などを時系列に
沿って細かく説明し、今後水商売を続けるのか辞めるのかのお互いの考えについても
説明するといいでしょう。
水商売という仕事を通して出会ったとしても、詳細な説明や、2人が写る写真、
お互いの家族や知人と写る写真をたくさん用意したり、お互いのラインなどの
通信記録などの立証資料を集められるだけ集めていき、丁寧に資料とともに説明を
していけば偽装結婚ではないかという入管の疑念を晴らすことができます。