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日本に住んでいる外国人と結婚する場合

日本に既に住んでいる外国人と結婚する

日本国内で結婚相手の外国人と出会って結婚

海外で結婚相手に出会い、その後日本に来て結婚

などなど、色々なケースがありますが、

貴方の出会いはどちらでしたか?

 

日本に既に住んでいる外国人と結婚する場合のポイント

 

既に外国人は配偶者ビザ以外の在留資格を持っていることが考えられます。

観光や短期滞在で来日しているケースもありますが・・・。

在留資格を既に持っているケースでは、在留資格を変更する申請になります。

「在留資格変更許可申請」です。

 

一般的に多いケース

①就労系(技術・人文・国際業務、技能など)のビザを持っているケース

外国人の配偶者が就労系(技術・人文・国際業務、技能など)のビザを持っている場合、

実は・・・ビザを日本人の配偶者等に変更しなくても違法になりません。

結婚してそのまま日本で済むことが可能です。

※ただし、更新手続きは当然必要です。

では、どうして「日本人の配偶者等」に変更するのか?

いくつか理由があります。

①仕事を自由に選びたい場合

 ・・・「日本人の配偶者等」にすると仕事に制約がなくなり、日本人と同じように様々な仕事に就くことができるようになります。

②将来、日本人への帰化申請や永住を考えている場合

 ・・・就労系のビザの場合、帰化申請や永住の申請などの際の要件のハードルが高く、日本人の配偶者等の場合、要件のハードルが低いとされています。

③住宅ローンを組んで日本の不動産を購入したい

 ・・・銀行等の金融機関に住宅ローンを申し込む場合、帰化又は永住が無いと認められない場合が多いとされています。

 

もし、長く日本国内で生活していきたいとお考えの方は、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更をおすすめします。

 

②留学ビザ(大学生など)のビザを持っているケース

日本で生活している留学生との結婚の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更が必要です。

ポイントは、変更申請を卒業前に行うか、卒業後に行うかによって、申請か許可される可能性に大きな違いが出てきます。

★スムーズに許可が出やすい方は、・・・「変更申請を卒業後に行う」です。

理由として、留学ビザで入国している以上、しっかり勉学に励むという前提であるため、勉学をおろそかにした留学生よりも、しっかり勉強した留学生を優先するという考えは非常に理解しやすいと思います。

★スムーズに許可が出にくい方は、(スムーズに不許可が出る方とも言えるかもしれません)・・・

「変更申請を卒業前に行う」です。

理由として、一般的な入管の見方として、「なぜ卒業前に結婚したのか?」という疑いの目で見てきます。

「もう勉強したくないから結婚してビザを取得した」とか「成績が悪いため、留学生としての在留資格の更新ができないから結婚した」などと、偽装結婚ではないか?と疑って見るからです。

そのため、卒業前に「留学」から「日本人の配偶者等」へ変更したい場合は、現在の学校で、成績証明書や退学証明書など通常の変更申請では必要のない申請書類を提出する必要があります。偽装結婚の疑いを晴らしていく必要がありますので、変更申請のタイミングについては一度ご相談下さい。

 

③ 技能実習のビザを持っているケース

技能実習生の位置付けとしては、日本で技術を学び、最終的には、母国に帰国し日本で学んだ技術を生かした仕事に就くという趣旨が法律で規定されています。

日本に滞在しながら「日本人の配偶者等」への変更申請は、できないことになっています。

そのため、一旦帰国し、再度来日し「日本人の配偶者等」へ認定の申請(呼び寄せ)をする方法しかないというのが入管としてのスタンスです。

よって技能実習生から日本人の配偶者等への変更申請というのを入管は認めることはできないという制度上の決まりがあります。

結果、通常の変更申請よりも格段に難易度は上がってきます。

一度、帰国する費用(旅費)も当然発生します。

 

まとめると・・・結婚する外国人が「技能実習」の場合は、個別具体的な判断が必要となりますので、一度ご相談下さい。

それでも変更申請で手続きを進める場合

→よほどの理由がなければ、変更許可が下りないとお考えになった方が賢明です。先ほどもお話しした通り、技能実習生は技能を学んだら母国でその学んだ経験を生かすために認められている在留資格です。その在留資格の性質からして、入管が他の在留資格に変更させることはほとんどありません。

 

よほどの理由 とは、例えばですが、もうすぐ子供が生まれそうだとか、重たい病気を持っていてどうしても帰れないなどといった、誰に聞いてもそれは帰国しないで変更は止むを得ないというレベルの理由でないといけないとお考えください。

一旦帰国して認定申請(呼び寄せ)で手続きをする場合

一旦帰国すれば、技能実習生の在留資格はなくなるため、全く新たな申請として、外国から呼び寄せる手続きをとれば再度日本への入国は可能です。

一旦母国に帰れば、基本的に帰国後すぐ手続きをして呼び寄せることは可能です。

申請される方によってご事情は違うと思いますが、難易度という視点から考えると、一旦帰国後に呼び寄せる手続きの方がスムーズな手続きが可能かと思います。

 

ただし、ここに書かせていただいている内容は基本的事項のため、このようなケースに該当するお客様については、一度ビザ申請・国際結婚手続きの専門家である行政書士にご相談される方が、解決までのスピードは圧倒的に変わってきますので、まずはご相談下さい。

 

④短期滞在ビザで入国しているケース

基本的に短期滞在ビザで入国した方が、「日本人の配偶者等」への変更は認められていません。

日本人の配偶者等のビザ以外への変更も法律上認められていません。

この場合は、在留資格認定証明書(呼び寄せ)として申請をして、入国をするという手順を取ることが通常となります。ですが、一度帰国して再度日本へ入国するというのは、面倒だとお考えの方も多いですし、往復の費用もその分かかってしまいます。

この場合、入管の申請窓口へ申請書類一式を提出するのではなく、審査部門へ行った上で、例外を認めて受付をしてもらえるように交渉する方法もあり、申請は可能です。

 

ただし、ここで気をつけなければいけないポイントとしては、申請は可能ですが、正規の手続きではないため、必ず許可が下りるとは言えないということです。もし入管が「変更は受け付けない」と言えば、それを覆すことは容易なことではありません。その場合は、素直に一旦帰国し、在留資格認定証明書(呼び寄せ)にて手続きに移行してください。

受け付けない理由は、そもそも法律で規定されている正規の手続きではなく、例外的な手続きだからです。

この申請ケースはご自身で交渉することは難易度が高いものといわれています。

ビザ申請・国際結婚の専門家である行政書士に相談をされることをお勧めします。

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