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海外から外国人配偶者を呼びたい(呼び寄せ)
結婚相手が外国に住んでいて、これから日本で一緒に住むための手続きになります。
夫婦の出会いを考えた場合、基本的なケースは以下の通りとなります。
①日本人が仕事で海外駐在されている時や留学していた時になどに現地で知り合って結婚した場合
→二人が外国にいらっしゃるということです。
②国際結婚の結婚紹介所などを経由したお見合い結婚の場合
→二人の内、外国人のパートナーだけが海外にいらっしゃるということです。
海外で結婚をした場合、外国人配偶者は日本にビザを持って来られていないわけですから正規の在留資格をこれから取得する状態です。
このケースで配偶者ビザの申請をしようとした場合には、日本の入管に「在留資格認定証明書」を申請することになります。
これがいわゆる「呼び寄せ」のお手続きになります。
在留資格の審査は書面審査
ビザを取得するための手続きは書面審査になります。
そうすると、お分かりかとは思いますが、入管に提出する書類が配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等の在留資格)を取得する上で、
非常に重要なものになります。
申請書だけではなく、法務省(外国人業務関連を統括する日本の省庁)のホームページに記載されている様々な必須書類が必要となります。
注意点ですが、ビザ申請全般において言えることで・・・
必要書類だけを提出すれば、ビザ(在留資格)が簡単に取得できるというものではありません。
申請するお二人の事情や状況などによっては、入管に任意書類の提出を求められますし、提出がないと審査期間が伸びるだけでなく、
追加資料提出の依頼まで発生する場合もあります。
そのため、きちんとした書類作成、収集が必要になってきます。
この証明書の申請手続き審査が通った場合、入管から受け取った配偶者(外国人パートナー)の「在留資格認定証明書」を海外にいる本人に
海外郵便(EMS)で送ります。
外国人パートナーが海外郵便を受け取ったら、現地の日本領事館で「在留資格認定証明書」を添付し申請し、現地でビザ(査証)を発行して
もらい、日本に来ることになります。
(手続きの流れはこちら↓↓)
①入管から「在留資格認定証明書」を発行してもらう。(日本人側)
↓
②その在留資格認定証明書を外国に住まれている配偶者へ国際郵便(EMS)で郵送する。(日本人側)
↓
③現地(海外)の日本大使館や領事館でビザ(査証)をもらう。(外国人側)
↓
④ビザ(査証)を持参して日本に入国。(外国人側)
①在留資格認定証明書とは?
海外に住まれている外国人の配偶者を日本に呼び寄せる際に入管から発行をしてもらう書類です。
この書類を発行してもらうには、まず入管へ事前に申請を行います。入管にて外国人を審査します。
ここで「問題がない」と入国審査官が判断した場合に「日本人の配偶者等」の在留資格を証明する「在留資格認定証明書」が発行されます。
この認定証明書がある場合は、ビザ(査証)の発給がスムーズに行われるため、先に認定をしてもらった方がメリットは大きいです。
一般的に、認定証明書がある場合、ビザ(査証)の発給は2、3日程度と言われています。
反対に認定証明書がない場合、数ヶ月かかる場合もあると言われています。
②発行済の在留資格認定証明書を国際郵便(EMS)で郵送する
ビザ(査証)を発給してもらう関係で、①で発行された「在留資格認定証明書」)を、海外(外国)にある日本大使館や領事館に
持参する必要があります。そのため、国際郵便で認定書を外国人の配偶者へ郵送していただく必要があります。
※もちろん外国人のパートナーに会いに行くついでに、持って行っても良いのですが、時間と旅費を考えると郵送される方がほどんどです。
③ビザ(査証)の発給
外国にいる配偶者の手元に届いた後に、在留資格認定証明書を外国(配偶者の本国)にある日本大使館や領事館に持参し、ビザ(査証)の
発給を受けます。
(注意!)
日本の入管で在留資格認定証明書を発行してもらえたからと言っても、「100%」ビザ(査証)発給をしてもらえるとは限りません。
(ただし、原則的には発給してもらえると考えて問題はありません。)
あくまでも、認証は外務省。
在留資格認定証明書の発行は法務省の外局である出入国在留管理庁。担当している役所が違いますので、ビザ(査証)発給時の面談などで
許可されないケースもあります。その点ご注意ください。
特に・・・・過去、偽装結婚などの不法入国が多い国などは、審査が厳しい傾向にあります。
④ビザ(査証)を持参して日本に入国。
入国後は、晴れて日本でお二人の生活がスタートします。