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ケース2:年齢差がある場合
日本人同士の結婚にも言えることですが、年齢差(概ね15歳以上)がある場合、
価値観や相性などが違いすぎるケースが多く、結婚生活を送る事が難しい場合があります。
国際結婚の手続きにおいては、年齢差がある場合入国管理局は偽装結婚ではないかと疑いをかけます。
過去の偽装結婚のケースでも年齢差が多く散見されるため入国管理局は警戒をしているという事です。
この年齢差における対応策は、お二人の交際経緯を細かく説明をする事です。
「なぜ交際をしようと思ったのか?」
「なぜ結婚しようと思ったのか?」
「なぜ結婚を受け入れようと思ったのか?」 などなど
入国管理局が疑問に思う部分は全て説明できるように事前に対策をしてください。
また、1回も会った事がないというケースは不自然極まりありません。
さらに写真は2人で写っているものはもちろんのこと、お互いの家族、友人など多くの人と写っている
写真を用意し添付することで、偽装結婚ではないかという疑いを晴らすポイントになります。