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配偶者ビザ 注意点
配偶者ビザを申請し、許可を得るためには、入管のから質問に「全部答える」という姿勢がとても大切です。
「質問書」とは??
配偶者ビザの申請において、必要書類の一つに「質問書」というものがあります。
※配偶者ビザは、基本的に書面審査です。この質問書の回答次第で許可になってもおかしくない場合でも
不許可になることもあります。それぐらい結果が左右する重要書類の一つです。
まず配偶者ビザの申請だけではなくビザの申請全般の大原則は・・・「ウソ」をつかないこと。
配偶者ビザの申請の場合、基本的に、入管は「偽装」を疑います。
そのために、あなたが提出した書類やあなたとの面談を通して、この結婚が偽装ではなく、愛のある正当な結婚だ
ということを伝える必要があります。
入国審査官は何を聞いてくるのでしょうか?
結婚ですからね、入国審査官も知りたい、
そうです、お二人の馴れ初めです。
・初めて知り合った時期はいつ?
・どこで知り合ったか?
・交際を始めた時期はいつ?
・結婚することになったきっかけは?
・だれかから紹介を受けたか?
・(今回の結婚の前に)離婚していますか?
などなど
2人が写っている「写真」も必須書類です。
・・・例えば2人で旅行した時や休みの時に、一緒に撮った写真。
・・・ただし、どちらか1人しか写っていない写真は原則NGです。
(お二人の内、どちらか一方がカメラマンといった場合の写真は、二人で一緒に行った証拠にはならないとお考え下さい。)
また、2人の家族と一緒に撮った写真、友人たちと一緒に撮った写真、2人の結婚式の写真などなど、
多くの写真がご結婚までのケースによって必要になってきます。
ボリュームのある書類の提出要求や、質問攻めともいえる多くの質問をされますので、プライバシーを
全てさらけ出す気持ちでいてください。
この質問書がとても多くの質問が列記されています。
「ここまで根掘り葉掘り聞かれるのか?」と思われる方もいらっしゃいます。
ですが、配偶者ビザを問題なく取得するための大事なものですから、一時的なものと考え根気よく正直にお答えください。
冒頭でも書きましたが、「ウソ」をつくことは厳禁です。
入管は嘘を嫌います。
その嘘がバレてしまったら入管への印象は非常に悪くなります。
「バレなきゃいいや」
こんな感覚は絶対に持たれないでください。
また、入管は整合性という観点からも書類を厳格にチェックしてきます。
離婚しているにも関わらず、それを質問書に記入していない場合など、ケースによってはその離婚した結婚の婚姻期間が
すっぽり抜けてしまうことになります。
こうなると入管は、「この期間は何してるの?」と疑問に思うわけです。
基本的にどんなにうまい嘘を作り上げたとしても入管は綿密にその嘘を見抜いてきます。
そのちょっとついた嘘が後々あなた自身に「不許可」になって降りかかってしまう危険性があります。
入管には「正直に」このフレーズがポイントです。
質問書の書き方について
質問書の冒頭において「この質問書は重要な参考資料であり、具体的に書くように」と言った文面があります。
この文面からもわかるように、この質問書において、今回の配偶者ビザ申請についての「真実性」、「具体性」、「正確性」を
見ているとも言えます。
質問書の記載例(抜粋)
質問書に記載する内容は数ページに渡り膨大ですので、ここでは重要なポイントをお伝えします。
(2)結婚に至った経緯(いきさつ)についてお尋ねします。
この質問は初めて会った時期と場所を聞かれていますが、ここでポイントとしては、時期は何月何日まで記載し、
場所は、住所まで記載することです。
※どうしても日にちまで分からなければ、何月かまでは絞り出してください。
よくあるのが、年月日が曖昧なので、適当に書くとか、場所の名前だけ書くと言った具合です。
これでは入管が求める具体的記載の要件を満たしません。
出会いの時期は真実の愛を育まれたお二人ならば覚えていて当然だと入管は考えます。
曖昧な記載はせずに、より具体的に記載することに努めてください。
ここでも注意しなければいけないのは、適当な日付でいいやという考えです。
そのお考えだと、入管からすると他の記載もいい加減なのでは?と思ってしまう可能性があります。
曖昧さは禁物です。お気をつけください。
(6)お互いの言葉が通じない場合、どのような方法で、意思の疎通を図っていますか。
確かに日本語が堪能で困らない方もいらっしゃると思います。
一般的にお互い国籍が違えば、必ずと言っていいほど意思疎通に苦労します。
意思の疎通で苦労したことをどのように解決したのか、その方法まで詳しく書くことで、入管への印象も変わります。
2人で頑張って意思の疎通を図ろうとしている。
それはつまり2人がコミュニケーションをしっかり取った、偽装の愛ではないということの証明にもなります。
「具体的」に書くことがここのポイントです。
(7)申請人(お相手の方)がこれまでに来日されているときは、その回数と時期を記入してください。
渡航歴についてはパスポートをしっかりと見てその通りに記載をします。
いくつかパスポートがある場合は、新旧のパスポートに記載された通りの渡航歴を記載してください。
もしも、曖昧な回答をした場合は、入管から虚偽の疑いをかけられてしまう恐れもあります。
ですから、曖昧な場合などは、出入国を管理する行政機関などに問い合わせてはっきりとした渡航歴を確認してからの方が
よろしいかと思います。
ここでも当然ですが、「曖昧」さは禁物です。お気をつけください。
(ポイント)
・多くの質問事項を間違えると偽装を疑われる。
誤字脱字レベルであれば、入管はあまり気にしない可能性がありますが、先ほどの渡航歴が曖昧もしくは入管が
把握している事実と違う、電話番号が違う、住所の記載が違うなど、いくつも間違いが判明すると入国審査官の
印象は悪くなってしまいます。
ですから、正確さを大事に、曖昧な部分はなるべく排除した上で、質問書には回答をしてください。