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ケース8:言語に習熟してない場合
「言葉」に関することは配偶者ビザの申請について重要な項目の一つとされています。
入管に提出する質問書においても、語学力や普段会話で使っている言語を記載する欄が
ありますから日本の入管にとっての関心ごとの一つと言えます。
どれだけ言語を通してお互いが深い愛情を築けているのかという判断材料になるわけです。
配偶者ビザの申請の一つとして「真実性」がありますが、習熟度に問題がある場合、
本当に愛を育むことができたのか?どうやって愛を育んでいるのか?と入管は疑念を抱きます。
まして結婚後は子供が生まれたりして、より複雑なやりとりも要求されることが目に見えて
わかりますので、コミュニケーションを取れているか否かは非常に重要な審査ポイントになります。
配偶者ビザの申請にあたっては日本語能力検定などの客観的な方法で語学力を証明できれば
とてもいいと思います。
さらにそういった客観的な証明だけではなく、海外での日本語学校の卒業証明書や在籍証明書も
入管に語学力が問題ないことを証明する資料として有力です。
仮にその証明が初級レベルなどの場合は、かなり入管は慎重に審査をしますので、一度ビザ専門の
行政書士などの専門家にご相談をされた方がいいかと思います。