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配偶者ビザのメリット・デメリット
◎永住、帰化の要件が緩和される
例えば、就労ビザの場合は、引き続き10年以上日本に滞在していなければいけないという要件があります。
配偶者ビザの場合は、実態のある結婚生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上滞在していることが、永住・帰化の要件となります。
つまり、配偶者ビザの方が就労ビザより優遇されているとも言えます。
◎働くことに制限がない
★就労ビザの場合は、ビザの種類に応じてできる仕事が限定されています。
例えば、技能ビザというビザの場合は、日本でコックさんとして働くためのビザです。当然、それ以外の仕事には就くことはできません。
★留学ビザの場合は、基本的に働くことができません。勉強、勉学のために、日本の学校に留学しているからで、勉学に関係のない、
労働・就労はビザの目的と異なるということです。
では、一切働けないのか?というと、少しだけ働くことは可能です。資格外活動許可を得ることによって仕事はできるようになります。
条件も非常に厳しく、「週28時間・風俗営業への従事不可」という制限があります。※制限を超えて働かないよう、ご注意下さい。
★配偶者ビザの場合は、日本人と同様に、就労する仕事に制限はありません。自由に選択できます。
また、時間的な制限も無いためとても魅力的のあるビザと言えます。
配偶者ビザのデメリット
・審査が厳しいため、取得することが困難
配偶者ビザで多い問題は「偽装」の問題と言えます。
偽装とはいわゆる「偽装結婚」です。
日本の配偶者ビザは、就労の制限がなく、今後帰化や永住を申請できるという大きいメリットが存在しています。
この大きなメリットを得たいがために、配偶者ビザを悪用する人がいることも事実です。
・・・・日本人と結婚すれば、日本に堂々と入国できる!
・・・・日本人と結婚すれば、自由に働くことができ、お金をたくさん稼ぐことができる!
・・・・日本人と外国人を結婚させて、お金を稼がせ、貢がせよう!
こんな悪いことを考える人も出てきます。
「早くビザを取得したい」
このようなお客様がいらっしゃいます。その中には一定数「偽装結婚」に該当する方がおられるのは、残念ながら事実です。
入管の審査では、当然「偽装結婚なのではないか?」と疑ってかかります。
お客様毎に事情は異なりますが、「偽装」と疑われないようにすることが申請時、最も大切なことと言っても過言ではありません。
仮に、真に愛を育まれてご結婚をされたお客様であっても、入管への説明が不十分であったり、説得できるような書類が作成・収集できない場合は、
入管は不許可を出してきます。
偽装と疑われずに許可を得るためには、きちんとした書類の作成やその書類を補完する添付書類の選定、それに合わせた入管への説明の全てが
揃っていることが大前提です。
ポイントは、「整合性」があるかどうかです。
申請書類に書いた内容と、説明することが違えば、説明不十分になりかねません。
どんなに添付書類を揃えたとしても、いらない書類ばかりを揃えても不許可になりかねません。
申請書類の作成、添付資料の収集、それに対する入管への説明の三拍子の整合性が必要だということが何よりも重要です。